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助成金

助成金のご紹介です。

PMアソシエイツ株式会社は、企業の人材育成や人材教育をサポートします。
人材育成の教育のコスト(研修費)を軽減できる厚生労働省の助成金支援を活用すれば、1事業所あたり最大1,000万円が支給されます。 御社の人材育成教育にぜひともご検討ください。

「人材開発支援助成金」(旧名称:キャリア形成促進助成金)のご紹介


「人材開発支援助成金」とは

雇用する労働者のキャリア形成を促進するために支給される助成金です。


厚生労働省ホームページでは、
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業 能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能 の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材開発制度を導入し、 労働者に対して適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
詳細:厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)のご案内.PDF」

このようなことはありませんか?

  1. ・研修の費用を軽減したい
  2. ・社員をしっかりと育てたい
  3. ・労働力・生産性は確保しておきたい
    (社員教育につきっきりになることで社員の労働力・生産性が削られてしまいます)

人材開発支援助成金とは?

すべての業種で
利用可能
大企業・中小企業も
利用可能
最大128万円/
1名1コースを受給

人材開発支援助成金の主な条件は?(事業者側)各助成の共通要件

・雇用保険適用事業所であること
・事業内職業能力開発計画と、これに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画内容を労働者に周知していること。
・職業能力開発推進者を選任していること
・計画届を提出した6か月前から支給申請書を提出する日までの間に、事業主都合の解雇をしていないこと
・職業訓練を受けている期間中も、通常支払う賃金を支払っていること
・支給対象経費を事業主が全額負担していること

7つの助成メニュー

人材開発支援助成金を受けるには、下記の7つの助成メニューから選ぶ必要があります。

1.特定訓練コース:専門実践教育訓練など
2.一般訓練コース:その他の訓練コース以外の訓練
3.教育訓練休暇付与コース:労働者が有給休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
4.特別育成訓練コース:非正規労働者の人材育成に取り組んだ場合に助成
5.建設労働者認定訓練コース:建設関連の訓練
6.建設労働者技能実習コース:建設関連の特別教育・技能講習
7.障害者職業能力開発コース:障害者職業能力開発訓練施設等の設置・運営費

対象コースごとの条件

その中から弊社セミナーで関係のあるメニューは、下記の2コースになります。


1.特定訓練コース

特定訓練コースの対象になる企業は中小企業・中小企業以外の企業・事業主団体等です。
労働生産性の向上や若年労働者への訓練、技術承継、グローバル人材の育成を目的とした訓練が該当します。


    対象となる訓練
  • 職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練、専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
  • 採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練
  • 熟練技能者の指導力強化、技能継承のための訓練、認定職業訓練
  • 海外関連業務に従事する人材教育のための訓練
  • 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
  • 直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等(45歳以上)を対象としたOJT付き訓練

2.一般訓練コース

一般訓練コースの対象となる企業は、中小企業・事業主団体等です。
その他のコース以外の訓練が該当します。


    対象となる訓練
  • Off-JTにより実施される訓練であること(事業主または事業主団体等自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施する訓練)
  • 実訓練時間が20時間以上であること
  • セルフ・キャリアドック(定期的なキャリアコンサルティング)を対象時期を明記して規定すること(ジョブ・カードを活用することを推奨)(事業主に限る)

<2019年(平成31年)の変更点>
教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請には、ジョブ・カード(写)の提出が必要


人材開発支援助成金の受給の流れは?

都道府県労働局へ訓練計画の提出
訓練開始日から起算して1か月前までに「訓練実施計画届(訓練様式第1号)または訓練実施計画届(団体様式第1号)」と必要な書 類の各都道府県労働局への提出が必須となります。また、申請手続きは雇用保険適用事業所単位となります。

訓練実施
内部・外部講師によって行われる訓練、教育訓練施設で実施される訓練等

都道府県労働局へ支給申請書の提出
訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書(訓練様式第5号」と、必要な書類を労働局に提出

支給認定
都道府県労働局から事業主に支給(不支給)決定通知書が送付され、支給決定額が振り込まれます。

なおこの情報は、2019年度4月現在のものです。最新情報は、厚生労働省ホームページのこちらをご確認ください。

こちら→厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)のご案内

当社は、受給についてのサポートおよびコンサルティングは行っておりません。